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公害防止管理者

最終更新日 2024年4月1日

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について(お知らせ)
 新型コロナウイルス感染予防のため、公害関係法令※の申請・届出については、当面の間、郵送による届出を可能とします。ただし、受理にあたっては、内容の確認が必要となりますので、担当まで必ず事前に電話でご連絡ください。なお、郵送の場合、届出の受理まで日数を要する場合があります。

※横浜市生活環境の保全等に関する条例、横浜市下水道条例、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、下水道法、  土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、工業用水法

※公害防止管理者制度(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)に関する申請・届出はこちらまでご連絡ください。
【連絡先】みどり環境局環境管理課 電話番号:045-671-2733 メールアドレス:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp
【郵送先】〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 みどり環境局環境管理課

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

特定工場にあっては、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(昭和46年6月10日法律第107号)により公害防止統括者等の選任が義務づけられています。

1.特定工場

特定工場とは、1.製造業(物品の加工業を含む。)、2.電気供給業、3.ガス供給業、4.熱供給業
に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。全施設(PDF:446KB)

対象要件
大気関係ばい煙発生施設(PDF:309KB)が設置されている工場のうち、次に掲げるもの
(1)大気関係有害物質発生施設が設置されている工場
(2)設置されているばい煙発生施設からの排出ガス量の合計が10,000m3N/h以上である工場
水質関係汚水等排出施設(PDF:323KB)が設置されている工場のうち、次に掲げるもの
(1)水質関係有害物質発生施設が設置され、排出水を排出しているか又は特定地下浸透水を浸透させている工場
(2)水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設が設置され、一日平均排水量が1,000m3以上である工場
騒音関係騒音発生施設(PDF:363KB)が設置されている工場のうち、騒音規制法に基づく指定地域内(工業専用地域を除く横浜市全域)にある工場
振動関係振動発生施設(PDF:352KB)が設置されている工場のうち、振動規制法に基づく指定地域内(工業専用地域を除く横浜市全域)にある工場
特定粉じん関係特定粉じん発生施設(PDF:113KB)が設置されている工場
一般粉じん関係一般粉じん発生施設(PDF:115KB)が設置されている工場
ダイオキシン類関係ダイオキシン類発生施設(PDF:277KB)が設置されている工場

2.公害防止統括者、公害防止主任管理者

公害防止統括者、公害防止主任管理者について
公害防止統括者
(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者を除く。)
特定工場においてその事業の実施を統括管理する者として公害防止統括者及びその代理者を選任しなければなりません。公害防止統括者は、いわゆる工場長に該当する者をもつて充てなければなりません。資格は必要ありません。
※従業員の数は、個々の工場に配置されている従業員の数でなく、事業者が常時使用する従業員の総数である。
公害防止主任管理者
(排出ガス量が40,000m3N/h以上、かつ、排出水量が10,000m3/日以上の工場)

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者として公害防止主任管理者及びその代理者を選任しなければなりません。公害防止主任管理者及びその代理者は有資格者から選任しなければなりません。
《有資格者の種類》
(1)公害防止主任管理者有資格者
(2)大気関係第1種もしくは第3種の有資格者であり、かつ、水質関係第1もしくは第3種の有資格者である者


3.公害防止管理者

特定工場においては施設の区分ごとに公害防止管理者及びその代理者を選任しなければなりません。公害防止管理者及びその代理者は有資格者から選任しなければなりません。(下記参照)

4.手続の概要

手続きの概要
届出書の種類要件選任の時期届出の時期添付書類

公害防止統括者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書
【様式第一】(ワード:23KB)
【様式第一】(PDF:100KB)
【記載例】
統括者(PDF:180KB)
代理者(PDF:181KB)

資格は不要選任の事由が発生した日から30日以内選任等した日から
30日以内
なし

公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書
【様式第二】(ワード:17KB)
【様式第二】(PDF:119KB)
【記載例】
管理者(PDF:202KB)
代理者(PDF:202KB)

公害防止管理者・代理者とも施設の区分ごとに有資格者から選任

選任の事由が発生した日から
60日以内
選任等した日から
30日以内
・該当する別紙(ワード:97KB)
・国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し
・兼務の場合は法令に定める書面(備考参照)
公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

【様式第三】(ワード:20KB)
【様式第三】(PDF:101KB)
【記載例】
主任管理者(PDF:182KB)
代理者(PDF:182KB)

公害防止主任管理者・代理者とも有資格者から選任

選任の事由が発生した日から
60日以内
選任等した日から
30日以内
・該当する別紙(ワード:97KB)
・国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し

承継届出書
【様式第三の二】(ワード:16KB)
【様式第三の二】(PDF:97KB)

特定工場を承継したとき 遅滞なく届出
(承継した日からおおよそ30日以内に届出)
・法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの)

《備考》公害防止管理者(代理者)の兼務について
[必要な書面]

  1. 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
  2. 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
  3. 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面又は
    公害の防止に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
  4. 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
  5. 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面

<参考>特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(抜粋)
(昭和四十六年八月十三日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)
(公害防止管理者の選任)
第5条第2項に定める主務大臣が定める基準(PDF:125KB)

届出先

【届出・問合せ先】
横浜市みどり環境局
環境管理課
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
(みなとみらい線 「馬車道駅」 1C出入口直結  JR・市営地下鉄「桜木町駅」 徒歩3分)
電話:045-671-2733
時間:月曜日~金曜日
8:45~12:00、13:00~17:15
(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)
市役所案内

【提出方法】
窓口持参、郵送又は電子申請で提出してください。
初めて手続きされるなど、必要な手続きが分からない場合は、事前に環境管理課にご連絡ください。
電子申請の場合は、電子申請・届出システム(外部サイト)から手続きを行ってください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:986-201-008

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