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【終了しました】横浜市介護サービス事業所従事者に対する新型コロナウイルス感染症感染者対応手当補助事業(通称:感染者対応手当事業)について【申請期限:令和4年3月28日】

最終更新日 2022年4月8日

横浜市介護サービス事業所従事者に対する新型コロナウイルス感染症感染者対応手当補助事業(通称:感染者対応手当事業)について

概要

新型コロナウイルス感染症による自宅療養者に必要なサービスを継続して提供することができるよう、介護サービス事業所が自宅療養者に直接サービスを提供した従事者に対して横浜市が規定する「感染者対応手当(以下「手当」という。)」を支給した場合、手当相当額の補助金を交付します。
詳細については、実施要領をご確認ください。

資料

申請期限

令和4年3月28日(月曜日)
※令和3年度補助事業のため、令和4年4月1日以降に支給された手当については、本補助金の対象となりません。
従事者への手当の支給は申請期限日までに必ず終えてください。

補助対象事業所

(1) 自宅療養中の新型コロナウイルス陽性者に対して、訪問サービスを提供した訪問系サービス事業所(※1)
(2) 自宅療養中の新型コロナウイルス陽性者に対して、当該事業所の職員により訪問サービスを提供した通所系サービス事業所(※2)

※1 訪問系サービス事業所
 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所及び居宅療養管理指導事業所

※2通所系サービス事業所
 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

※3 介護予防サービスの訪問系・通所系サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。

補助対象手当

※他の補助事業に計上した経費と重複して申請することはできませんのでご注意ください。
<感染者対応手当>
 自宅療養中の陽性者に対して、同一空間内で直接サービスを提供した従事者に1日単位で支給する手当です。
ア 金額
 1日につき「5,000円」とします。
 ・ 1人の陽性者に対して同日に同一の従事者により複数回サービス提供が行われた場合は、回数に関わらず1日分5000円を支給します。
 ・ 別の従事者と2名でサービス提供が行われた場合は、それぞれの従事者に支給します。
 ・ 従事者がサービスを提供した陽性者ごとに支給します。

イ 日数
 陽性者の療養期間が終了したと認められるまでの期間において、同一空間内において直接サービス等を提供した日数とします。
 但し、療養期間は原則10日の見込みのため、10日分を超えて手当が必要と考えられる場合は、市との個別協議が必要となります。
※詳細は実施要領の「3.手当の対象者」、「4.補助対象金額」をご確認ください。

注意事項

 ・手当が算定できるのは、 発症日(保健所が認定)から療養期間が終了したと認められるまでの期間に、
  自宅への訪問サービスを提供した日(令和3年4月1日以降~)となります。 

提出資料

※申請対象となるか不明な場合は、事前にご相談ください。(専用アドレス:kf-kaigojyosei@city.yokohama.jp )
<申請兼実績報告>
① 横浜市介護サービス事業所従事者に対する新型コロナウイルス感染症感染者対応手当補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
※「受領確認署名」については、本人の自署でお願いします。
② 第1号様式に記入した「事業所で新型コロナウイルス感染症に感染した利用者」に同一空間内で直接サービスを提供した期間・従事者が確認できる書類の写し
(例:サービス提供記録 等)
③ 対象者が手当の支給を受けたことを確認できる書類の写し(例:給与明細 等)
※ 法人独自の手当や他の手当と合算されている場合は、感染者対応手当として支給した金額がわかるような内訳を付けてください。
【注意点】
※ 申請書類は1事業所、陽性者1名につき1枚作成、提出してください。
※ 原則、サービスを提供した陽性者ごとに1回の申請ですが、やむを得ず追加の申請を希望する場合は下記の問い合わせ先へご相談ください。
<請求>
① 横浜市介護サービス事業所従事者に対する新型コロナウイルス感染症感染者対応手当補助金交付請求書(第6号様式)

提出方法、書類作成方法

【提出方法】
 <申請兼実績報告>
・提出方法:eメール
・宛先アドレス: kf-kaigojyosei@city.yokohama.jp
 ※件名に“【対応手当事業】”と記載してください。
 
 <請求> 
・提出方法:郵送
・送付先: 
 〒231―0005
 横浜市中区本町6-50-10 横浜市庁舎16階
 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 対応手当担当 あて 
 ※封筒に『対応手当交付申請書在中』と記載してください。

【書類作成方法】
 以下のファイルをダウンロードし、作成してください。
  ① 第1号様式(エクセル:20KB)
  ② 第6号様式(エクセル:14KB)

※申請時期については、年度内を想定しておりますが、予算の執行状況等を鑑み、早まる可能性もあります。
 事案が発生した場合はなるべく速やかにご申請ください。

【問合せ先】

横浜市健康福祉局 介護事業指導課 対応手当担当
TEL:045-671-2356
MAIL:kf-kaigojyosei@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-2356

電話:045-671-2356

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