国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。高齢や不慮の事故などによって、私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支えあう制度です。
国民年金は、自営業者や学生、自由業の人も厚生年金や共済組合に加入している人や、その配偶者も、みんなが加入して基礎年金を受ける制度です。
| 種別 | 年齢 | 説明 | 加入届出先 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 20歳から60歳未満 | 日本国内に住む自営業などの人とその家族、学生、無職の人など | 区役所保険年金課国民年金係 |
| 第2号被保険者 | 就職時から70歳 | サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している人 | 勤務先 |
| 第3号被保険者 | 20歳から60歳未満 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 (注)国民年金保険料を個別に納める必要はありません。 (第2号被保険者が加入されている制度で負担します。) |
配偶者の勤務先 |
| 任意加入被保険者 | 上記以外で国民年金に加入を希望する方 | 区役所保険年金課国民年金係 | |
20歳以上60歳未満のすべての人が、いろいろな形で国民年金に加入します。加入期間は月単位に計算され、年金を受けるうえで重要な役割を果たしますから、その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行いましょう。
第3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者)の加入、移動等の届出は、事業主や共済組合に届出します。(平成14年4月から変更になりました。)
| こんなとき | 期限 | 年金手帳・認印以外に必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 20歳になった (厚生年金、共済組合加入者は除く) |
(年金手帳は20歳到達月の月末に郵送) | ||
| 学生で保険料を払えない | 随時 | 学生証 | |
| 就職して厚生年金・共済組合に加入した | 本人 | 原則として届出不要 口座振替納付の人は、社会保険事務所(国民年金課)へ連絡を 共済組合に加入の人は、共済組合発行の健康保険証 |
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| 被扶養配偶者 | 事業主、共済組合を経由して届出 | ||
| (結婚等)厚生年金・共済組合に加入している人の被扶養配偶者になった | 事業主、共済組合を経由して届出 | ||
| 厚生年金・共済組合に加入している職場を退職した | 本人 | 14日以内 | 離職日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明等) |
| 被扶養配偶者 | 14日以内 | 配偶者の離職日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明等) | |
| 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた | 14日以内 | 扶養からはずれた日のわかる書類(社会保険資格喪失証明等) | |
| 市外に転出する | 14日以内 | 平成14年4月1日以降は、第3号被保険者に係る各種届出は、扶養配偶者の勤務する事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に届出をすることになっています。 届け部分に関する問い合わせは、社会保険事務所にお願いいたします。 |
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| 他の市区町村から転入した | 14日以内 | 平成14年4月1日以降は、第3号被保険者に係る各種届出は、扶養配偶者の勤務する事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に届出をすることになっています。 届け部分に関する問い合わせは、社会保険事務所にお願いいたします。 |
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| 区内で転居した | 14日以内 | 平成14年4月1日以降は、第3号被保険者に係る各種届出は、扶養配偶者の勤務する事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に届出をすることになっています。 届け部分に関する問い合わせは、社会保険事務所にお願いいたします。 |
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| 氏が変わった | 14日以内 | 平成14年4月1日以降は、第3号被保険者に係る各種届出は、扶養配偶者の勤務する事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に届出をすることになっています。 届け部分に関する問い合わせは、社会保険事務所にお願いいたします。 |
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| 死亡した | 14日以内 | 平成14年4月1日以降は、第3号被保険者に係る各種届出は、扶養配偶者の勤務する事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に届出をすることになっています。 届け部分に関する問い合わせは、社会保険事務所にお願いいたします。 |
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| 60歳になった | 届出不要 引き続き加入する場合は「任意加入申し出」が必要 |
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| 任意加入をする又は取りやめる | 随時 | ||
| 経済的に保険料が払えない | 随時 | 前年度の1月1日に横浜市以外に住んでいた場合は、前住所地の課税証明書 | |