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国民健康保険:療養費

 次の場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払って、あとで保険係(1階5番窓口)に申請してください。国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割から9割相当額が払い戻されます。
 なお、審査のため、支払われるまでには2、3か月くらいかかりますので、ご承知ください。

(注)医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

次の1から4は、どの申請にも必要になります。

  1. 保険証
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 領収書
  4. 銀行の預金通帳または口座番号などの控え
ケース申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき) 医師に支払った費用の「領収明細書」
コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 代金の領収書
  • 治療用装具の明細書
海外で病気やけがにより医療機関で治療を受けたとき(注1)
  • 代金の領収書
  • 診療の内容がわかる明細書(日本語の翻訳文を添付)
柔道整復師の施術を受けたとき (注2)
  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書(骨折・脱臼のみ)

お医者さんの同意を得て、針・きゅう・マッサージを受けたとき(注2)

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書

(注1)治療目的での渡航は対象になりません。

(注2)受領委任払いを利用すると、保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります。

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