医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
自己限度額の詳細や一部負担金の計算例については横浜市国民健康保険のページをご覧ください。
通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例えば対象月が4月なら6月)の下旬に、申請をお知らせするハガキをお送りします。なるべくハガキに記載した期限内に、以下のものをお持ちになって、申請してください。
(注)ハガキの期間内に申請すれば、通常その月の翌月末までにお支払いができます。
(注)対象月から3か月以上たってもハガキが届かない場合は区役所保険年金課にお問い合わせください。高額療養費は、医療機関から送付される「明細書」にもとづいて支給を行うため、「明細書」の送付が遅れている場合には、お知らせするハガキが届くのが遅くなりますのでご了承ください。
(注)診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
(注)確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。
入院時に保険証と一緒に医療機関の窓口で提示することにより、1か月あたりの入院時の支払いが、最初から自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなる証です。
なお、「限度額適用認定証」を提示しなかった場合や外来の場合は、後日申請により高額療養費の払い戻しが受けられます。
(注)70歳以上は、低所得1、2に該当する方のみ対象です。
失業や災害などで収入が減り、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度があります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。