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国民健康保険の加入・異動等の手続き

国民健康保険とは?

お互いの助けあいの制度です。

 わたしたちはだれでも、いつも元気で暮らしていたいものです。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療を受けられるように、何らかの医療保険に加入していなければなりません。
 国民健康保険は、もしものときのために、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。
  医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の方等が加入する「後期高齢者医療制度」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。国民健康保険(国保)は地域単位で作られており、各市町村(保険者)が運営しています。そして、職場の健康保険に加入している方・後期高齢者医療制度に加入している方(及び生活保護を受けている方)以外は、すべての方が国民健康保険に加入するよう法律で定められています。

医療費は保険料で支えられています。

 国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、保険料を納付していただく「義務」も持っています。

国民健康保険の加入者(被保険者)

 後期高齢者医療制度に該当されている方、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、および生活保護を受けている方などを除いて、市内に住んでいる方はすべて、横浜市の国民健康保険に加入しなければなりません。(20歳以上60歳未満の方はあわせて国民年金にも加入しなければなりません。)

  • 自営業の方
  • 農業の方
  • 年金生活者
  • 社会保険の扶養からはずれた方
  • 外国人で1年以上の在留許可を受けている方

●65歳未満で会社等を退職し、年金を受けている方は
 退職者医療制度(横浜市国民健康保険のページ)をご覧ください

●70歳以上の方は
 前期高齢者(横浜市国民健康保険のページ)をご覧ください

●75歳以上の方は
 後期高齢者医療制度(神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ)をご覧ください

任意継続

 会社を退職した方でも国民健康保険に入らないで、原則として2年間に限って前の健康保険等を任意継続できる場合があります。申請できる方は、職場の健康保険に2か月以上(共済組合の場合は1年以上)加入していた方です。退職して20日以内にそれぞれの保険者に申請してください。

●全国健康保険協会管掌健康保険
 お住まいの都道府県の全国健康保険協会支部

●組合管掌健康保険
 職場の健康保険組合

●船員保険
 全国健康保険協会

●各共済組合
 職場の共済組合

保険証(被保険者証)

 国民健康保険に加入すると、加入者一人につき一枚の保険証が発行されます。保険証は加入者であることを証明します。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を見せましょう。

交付されるのは

  • 新しく加入したとき、加入手続をすると郵送されます。
  • 退職者医療の対象になったとき、退職者医療に該当していることが記載された保険証が交付されます。
  • 保険証をなくしたり、汚したりしたとき、再発行の手続をすると郵送交付されます。
  • 2年ごとの一斉更新のときなど、有効期限が経過するときに郵送交付されます。期限切れの保険証は使えませんので、ご注意下さい。

取扱いのご注意

  • 記載事項を自分で直さないでください。
  • 手元に大切に保管してください。
  • 貸し借りは禁じられています。
  • 世帯主が加入していない場合でも、保険証と保険料の通知書等が世帯主の名前で発行されます。ただしお医者さんにかかるときに使えるのは加入者のみです。

こんなとき必ず届出を

次のようなときは、14日以内に保険年金課保険係(1階4番窓口)に届け出てください。

  1. 職場の健康保険をやめたり、加入したりしたとき
  2. 住所や氏名、世帯主が変わったとき
  3. 出生、死亡のとき
  4. 生活保護の開始、廃止のとき
  5. 会社を退職された方が年金を受けるようになって退職者医療の対象になったとき

届出に必要なものは 横浜市 国民健康保険のページ でご確認ください。

国民健康保険に加入する日、やめる日

加入する日

  1. 他の市町村から転入した日(2の場合を除く)
  2. 職場の健康保険の喪失日(退職日の翌日や被扶養者で亡くなった日)
  3. 出生した日
  4. 生活保護を受けなくなった日
  5. 後期高齢者医療制度の認定を受けなくなった日の翌日(65以上75歳未満の方)

やめる日(使えなくなる日)

  1. 他の市町村に転出した日(2の場合を除く)
  2. 職場の健康保険に加入した日
  3. 死亡した日の翌日
  4. 生活保護を受け始めた日
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者となる日

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