旭区 > 窓口案内 > 保険年金課 > 介護保険:資格異動の届出と介護保険料の納付・相談
以上の届出には、介護保険被保険者証が必要です。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で、要介護認定を受けている方についても、上記と同様の手続きが必要です
災害、失業、倒産など、何らかの事情により介護保険料の納付が困難な場合には、保険係にご相談ください。 なお、介護保険料を長い間(1年以上)滞納していると、介護サービス費用の支払い方法が、1割負担からいったん10割を負担し、保険者が9割分を払い戻す「償還払い」となる支払い方法変更の措置がとられます。
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