食品衛生法に基づき、次のような営業を行う場合は、事前に営業許可が必要です。
| 業態 | 概要 |
|---|---|
| 調理業 | 調理を行い、客に飲食させたり、食品を持ち帰らせる場合 |
| 販売業 | 魚介類、食肉、乳類を販売する場合(包装品の販売も含む) |
| 製造業 | 菓子や豆腐等を製造し、販売や卸売りを行う場合 (製造品目によっては、許可でなく届出となる場合があります) |
| 県条例に基づく営業 | 魚介類行商・魚介類加工業・はっ酵乳等販売業を行う場合 |
詳細は、事前にお問い合わせください。
業種ごとに施設に基準が設定されています。施設の基準に合致していなければなりません。
| 手順 | 手続き | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談 | 施設の計画図面などをお持ちの上、窓口で相談をしましょう |
| 2 | 書類審査・申請 | 営業許可申請書、添付書類、手数料等とともに窓口で申請をしてください |
| 3 | 施設調査 | 施設が完成したら、福祉保健センター職員が施設の調査をし、実際に基準に適合しているか確認をします 不適合の場合には、再調査をします |
| 4 | 許可証の受領 | 調査数日後、申請窓口で許可証を受領してください |
| 5 | 新規開店 | 許可証を、営業所内の見やすい所に掲示し営業を開始します |
| 必要な物 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 必須なもの | 申請書 | 所定の様式に、詳細を記入し窓口で提出してください 申請書は窓口で交付しています 黒又は青のボールペンで必要事項を記載してください |
|
| 営業者の住所氏名等の確認書類 | 個人で営業する場合 | 営業者の住所・氏名・生年月日が確認できる公の書類(住民票、運転免許証等を提示) | |
| 法人で営業する場合 | 法人の名称・所在地・代表者氏名の確認ができる法務局の書類 (発行半年以内の、登記簿謄本や履歴事項全部証明等の原本を提示) |
||
| 申請手数料 | 横浜市手数料条例に定められています | ||
| 食品衛生責任者に関する物 | ・食品衛生責任者になるための資格証明をする書類(調理師免許、養成講習会終了証等) ・食品衛生責任者の顔写真 3cm×4cm 1枚 |
||
| 状況により必要なもの | 製造方法の概要 | 製造業の場合は、製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載した書類を添付してください | |
| 使用水の検査成績書 | 使用水が井水、工業用水などの場合は、飲用適であることを証明する国公立衛生検査機関、 食品衛生法に基づく登録検査機関、水道法に基づく指定検査機関の水質検査成績書の写し |
||
| その他 | 包装された食肉を販売する場合は、仕入先の許可証の写し | ||
以下の条例等について、神奈川県ホームページでご確認ください。
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とした条例等について、横浜市ホームページでご確認ください。
業種ごとに施設に基準が設定されています。施設の基準に合致していなければなりません。
施設を変更後も施設の基準に合致していなければなりません。施設変更届を提出してください。施設変更後に調査を行います。事前に施設の計画図面などをお持ちの上、窓口で相談をしましょう。
| 必要なもの | 詳細 |
|---|---|
| 変更届 | 窓口で配布しています |
| 変更内容の詳細 | 変更後の施設の大要(所定の様式による)および施設の図面 |
営業者が別の人に変わる場合や別法人に変わる場合、個人営業から法人営業もしくはその逆に変わる場合は、新規許可が必要となります。
| 必要なもの | 詳細 | |
|---|---|---|
| 変更届 | 窓口で配布しています | |
| 営業許可証 | 変更事項を書き換え、新たに許可証を交付します | |
| 変更内容が確認できる公の書類 | 個人営業の場合 | 住民票・運転免許証等 |
| 法人営業の場合 | 変更前と変更後の内容が確認できる法務局の書類(発行半年以内の、登記簿謄本や履歴事項全部証明等の原本) | |
営業をやめたら速やかに、営業許可を受けた営業者が、営業施設のあった区の福祉保健センターに廃業届を提出してください。
| 必要な物 | 詳細 |
|---|---|
| 廃業届 | 窓口に用意しています |
| 営業許可証 | 届出書に添付してください |
| 食品衛生責任者証 |
営業者は食品衛生上の危害の発生を防止するため、施設ごとに食品等を取り扱う者のうちから食品衛生に関する責任者を置かなければなりません。また、営業者は、食品衛生責任者に対し、市長又は保健所長の指定する食品衛生等に関する講習会を受講させるようにするとともに、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めさせることとなっています。食品衛生責任者の氏名を当該営業の施設の見やすい場所に掲示してください。(横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例)
食品衛生責任者となることができる資格は以下のとおりです
営業施設が所在する区の福祉保健センター窓口で手続きをし、食品衛生責任者証の交付を受けてください。
手続きに必要なもの| 必要な物 | 詳細 |
|---|---|
| 食品衛生責任者設置(変更)届出書 | 窓口で配布しています |
| 資格を証明する書類 | 各種免許証、卒業証書、修了証等 |
| 責任者の顔写真 | 3cm×4cm 1枚 |
| 前任者の食品衛生責任者証 | 変更の場合は前任者の責任者証はご返却ください |
市長の指定した講習会は、横浜市食品衛生協会が主催しています。問い合わせや申し込み等は横浜市食品衛生協会へ直接お問い合わせください。
飲食店や家庭で食事をしたことが原因で、下痢、腹痛といった食中毒様の症状を起こしたと思われる場合には、福祉保健センター窓口へご相談ください。
また、症状が重い場合は、病院での受診をおすすめします。
福祉保健センターでは、事故の拡大や再発防止のための原因調査等を行います。吐いた物や便、原因と思われる食品はビニール袋などに入れ保管していただければ、検査をすることができます。
原因調査等を行いますので、異物等を発見したときの状態のまま、食品衛生係にお持ちください。
実施内容についてお届けいただくとともに、食中毒予防のための注意ポイントなどについてお話をします。
なるべく早い時期に、提供するメニューや調理場所、原材料の仕入先の情報や提供場所の図面等を持って食品衛生係にご相談ください。
なお、食肉や魚介類の販売や、不特定多数を対象に営利を目的とするイベントなどは、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
食の安全ヨコハマWEBをご活用ください。