旭区 > 窓口案内 > 生活衛生課 > 危険な動物(特定動物)を飼うとき
人に危害を及ぼす恐れがある危険な動物は、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に規定する特定動物に区分されています。特定動物の飼養・保管には横浜市長の許可が必要になります。
対象動物の一覧及び必要な手続きは横浜市動物愛護センターの特定動物のページをご覧ください。
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