不法投棄した人は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で罰せられます。しかし、心無い人により、不法投棄が後を絶ちません。
関係機関や地域と連携し、不法投棄をさせない仕組みを作ります。
民有地以外で不法投棄物を発見された方は、
・自動車などの車両・125CC以上のオートバイの場合 : 旭土木事務所
・それ以外の不法投棄物は、
○地域振興課資源化推進担当(2階21番窓口)
電話(045)954-6096 ファクシミリ(045) 955-3341
○資源循環局旭事務所
にご連絡ください。