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生後91日以上の犬は全て対象となります。 | ||
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狂犬病とはウイルス性の感染症で、犬だけでなく人はもちろん、猫、猿、馬などあらゆるほ乳動物に感染します。この病気は発病した動物にかまれることで感染し、しばらくの潜伏期間ののちに発病します。発病すれば全身ま痺、呼吸困難などを起こし100%死亡する大変恐ろしい病気です。戦後日本でも狂犬病が流行し、多くの人の命が奪われました。 | ||
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狂犬病の予防注射は飼い主の義務として、「狂犬病予防法」の第5条に規定してあります。注射を受けさせない場合の罰則については第27条第2項に規定してあります。 →狂犬病予防法、施行規則(抜粋) |
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●初めて登録犬 お持ちいただくもの
注射済票交付手数料550円(登録手数料はかかりません。) |
| 狂犬病予防法(抜粋) |
| 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 第27条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者 |
| 狂犬病予防法施行規則(抜粋) |
| 第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2 生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 |