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分野別目次 障害

障害福祉の案内

身体障害者手帳の交付を申請する方へ

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。必要な書類を添えて、青葉区役所高齢・障害支援課(2階34番窓口)に申請してください。

 

 

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓に永続する障害があるかた

障害等級

障害の程度によって1級から6級までに認定され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

 

 

申請に必要な書類

1 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
胸から上で無帽のもの、デジカメで撮影した場合は写真用の用紙に印字したもの。ポラロイド写真は不可
2 身体障害者意見書・診断書
対象者別に様式が異なります。区役所で事前に入手するか下記からダウンロード(PDFファイル)して、身体障害者福祉法で定められた15条指定医師に作成してもらってください。
3 身体障害者手帳(現在お持ちの方)

 

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