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小児特定疾患医療費助成

小児慢性特定疾患医療受診券交付申請手続きについて

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小児慢性疾患のうち、特定の疾患の治療研究を推進するため、患者さんの治療にかかる医療費の一部を公費で補助する制度です。

申請の手続き(新規及び継続)
 区役所(こども家庭支援課37番窓口)で申請書用紙と対象疾患の意見書用紙をお渡しします。
 病院で医師に意見書を提出し記入をしてもらってください。

◎申請に必要な書類
 (1)申請書(2枚複写)
 (2)意見書(3枚複写のうち、医師控を除いた2枚)
 (3)健康保険証の写し 1部
  ・カード式・・・被保険者分、被扶養者分及び住所欄が裏面の場合は両面をコピー
  ・見開き式・・・被保険者欄、被扶養者欄及び住所欄を1枚にコピー
 (4)生計中心者の所得税額を証明する書類(平成20年分源泉徴収票か確定申告書控・・・コピーでも可、または平成21年度課税証明書のうちいずれか。※治療開始日が平成22年8月以降の場合は翌年分)ただし、所得税額が70,001円を超える場合は提出の必要はありません。※参考…別表1(月額自己負担限度額)
 (5)(申請の疾病で)複数の病院にかかる場合
 ・上記の書類のほか「医療機関追加変更届」も記入・提出してください。

☆申請の時期
 ・意見書に記入をしてもらったらできるだけ早く申請手続きをしてください。
 ・継続の場合は有効期限の2〜3ヶ月前までに手続きをしてください。申請が遅れた場合、有効期限以前の医療給付は受けられませんのでご注意ください。 

☆市外からの転入の継続手続き
 ・「新規及び継続」と同様の手続きが必要になります。

☆市外へ転出する場合
 ・支給決定書(受診券)をお返しください。

☆氏名・住所(市内)・健康保険の変更があった場合
 ・「医療給付変更届」に記入・提出してください。
 ・市内で住所変更された場合は、転入先の区で手続きをしてください。

☆制度利用の際の注意
 ・入院時に横浜市の乳児医療証など、他の制度を使用した場合、食事代のみ小児特定疾患で申請することはできませんのでご了承ください。

青葉区こども家庭支援課こども家庭係
電話 978−2459