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印鑑登録と印鑑登録証明書

印鑑登録のできる人

横浜市内に
※住民登録をしている人
※外国人登録をしている人

ただし
*15歳未満の人
*成年被後見人
は登録できません。

印鑑登録の方法

登録の方法は、3つあります。

手続きの流れ

手続きの方法

※住所地の区役所の戸籍課登録係の窓口で申請してください。

※登録する印鑑には、大きさ・材質等に制限があります。

※窓口備え付けの印鑑登録申請書に必要事項を記入してください。



(1)本人が登録申請する場合

文書照会方式
 印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人の自宅宛に郵送しますので、30日以内に同封の「回答書」に署名し、登録申請した印鑑を押して持参してください。

※回答書の郵送は無効です。

※持参するもの:

  1. 登録する印鑑
              
  2. 窓口に来た人の本人確認のできるもの(健康保険証等)

保証人方式
 印鑑登録申請書の保証書欄に保証人(1人)が署名し、実印(登録してある印鑑)を押印して、本人の意思に基づく申請であることを保証した場合に、文書による照会を省略します。

※持参するもの:

  1. 登録する印鑑
              
  2. 窓口に来た人の本人確認のできるもの(健康保険証等)
              
  3. 保証書欄に保証人の署名・実印押印のある登録申請書(保証人が市外居住者の場合は、当該保証人に関する発行後3か月以内の印鑑登録証明書も必要です。)

免許証方式
 写真(浮出プレスまたは割印等があるもの)が貼付され、かつ発行後10年以内で有効期限内の官公署が発行した免許証・身分証明書等を持参した場合に、文書による照会を省略します。

※健康保険証・会社の身分証明書・学生証等では、受付できません。

※持参するもの:

  1. 登録する印鑑
              
  2. 運転免許証・パスポート等


(2)代理人が登録申請する場合

文書照会方式
 印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思を確認するために「照会書」を本人の自宅宛に郵送しますので、30日以内に同封の「回答書」に署名し、登録申請した印鑑を押して持参してください。

※回答書の郵送は無効です。

※持参するもの:

  1. 登録する印鑑
              
  2. 窓口に来た人の本人確認のできるもの(健康保険証等)
              
  3. 本人自署の委任状(見本参照)
              
  4. 代理人の認印


保証人方式
 印鑑登録申請書の保証書欄に保証人(1人)が署名し、実印(登録してある印鑑)を押して、本人の意思に基づく申請であることを保証した場合に、文書による照会を省略します。

※持参するもの:

  1. 登録する印鑑
              
  2. 窓口に来た人の本人確認のできるもの(健康保険証等)
              
  3. 保証書欄に保証人の署名・実印押印のある登録申請書
    ※代理人が保証人を兼ねることはできません。(保証人が市外居住者の場合は、当該保証人に関する発行後3か月以内の印鑑登録証明書も必要です。)
              
  4. 本人自署の委任状(見本参照)
              
  5. 代理人の認印



           委任状     見本

   代理人 住所
         氏名
                    年  月  日生

 私は、上記の者を代理人と定め次の権限を委任します。

 1.印鑑登録申請に関すること
 
             年   月   日


           本人 住所
               氏名             登録印

印鑑登録証(カード)と印鑑登録証明書

※登録手続を終えた方には、印鑑登録証(カード)をお渡しします。

※印鑑登録証明書が必要なときは、申請書に住所・氏名・生年月日を正確に記入し、このカードと一緒に提出してください。
 カードがない場合は、実印または身分証明書等を提示されても証明書の発行はできません。

※万一、カードを紛失したときは、亡失の届出をしてください。


ぼたん ご質問がありましたら下記へお問い合わせください。
(月〜金曜日 8:45〜17:15)

青葉区役所 登録係 978−2233〜4(住民票・印鑑登録など)